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各国 ビザ査証 パスポート必要状況

各国 ビザ査証 パスポート 必要状況    海外旅行  各自ご確認下さい 2008.5現在
旅行先 ビザ パスポート 旅券 残存期間
グアム サイパン (米国) 90日以内は査証 不要 米国査証免除条件を満たす こと(グアム査証免除の場合、 滞在は15日以内) 入国時60日以上 必要。
北マリアナ諸島 30日以内の観光 は査証不要 無査証の場合、往復航空券が必要。 入国時60日以上 必要
中華人民共和国 一般旅券所持者は15日以内は査証不要   入国時15日以上必要。
香港特別行政区 3ヵ月以内の観光は査証不要 出国のための航空券・乗船券が必要。 1ヵ月以内滞在の場合、入国時1ヵ月+滞在日数以上必要
台湾 90泊91日以内の滞在は査証不要 往復または第三国への出国用予約済航空券を所持し、桃園や高雄等指定空港・港から入国する 入国時3ヵ月以上必要。
韓国 90日以内の観光は査証不要。 往復予約済航空券が必要 入国時3ヵ月以上必要
シンガポール共和国 2週間以内の観光は査証不要 現地で最長3ヵ月まで延長可能 現地出国時6ヵ月以上必要
マレーシア 90日以内の観光は査証不要 出国用航空券が必要(陸路出国の場合、近隣諸国からの出国用航空券) 入国時6ヵ月以上必要。旅券の未使用査証欄が1頁以上必要
モルディブ共和国 30日以内の観光は入国時に査証を取得する。 復路航空券が必要 帰国時まで有効なもの
フィリピン共和国 21日以内の滞在は査証不要 出国用航空券・乗船券が必要 入国時6ヵ月+滞在日数以上必要
タイ 30日以内の観光は査証不要 往復予約済航空券が必要。入出国方法により査証要否が異なる 入国時6ヵ月以上
アメリカ合衆国 90日以内は査証 不要。機械読取式旅券が必要 帰国時まで有効 なもの(ただし入国時90日以上が 望ましい)
カナダ 観光は無査証。滞在日数は入管判 断で6ヵ月迄 カナダ出国予定日+1日以上
オーストラリア 観光ETAの登録(3ヵ月以内滞在可 能)が必要 ETAの条件を満たしていない場合は査証を申請する 帰国時まで有効 なもの
ニュージーランド 3ヵ月以内の観光は査証不要。 無査証の場合、往復航空券と滞在資金があること 入国時3ヵ月+滞 在日数以上必要
ニューカレドニア (フランス) 30日以内の観光 は査証不要 出国時3ヵ月以上

ヨーロッパ 各国 査証 パスポート必要状況    海外旅行  各自ご確認下さい 2008.5現在
ドイツ連邦共和国 6ヵ月間で90日以内の滞在は査証 不要6ヵ月間で90日以内の観光は査証 不要

シェンゲン協定加盟国
フランス共和国 フランス出国時3ヵ月以上必要
イタリア共和国 入国時90日以上 必要
ノルウェー王国 入国時3ヵ月+滞 在日数以上必要
オーストリア 共和国 出国時3ヵ月以上必要
オランダ王国 オランダ出国時3ヵ 月以上必要
ギリシャ共和国 入国時3ヵ月+滞 在日数以上必要
スペイン 帰国時まで有効 なもの
スイス連邦 3ヶ月以内不要 帰国時まで有効 なもの
イギリス 6ヶ月以内不要 入国時6ヶ月以上


 
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観光 海外旅行  パスポート担当窓口一覧表
 
パスポート担当窓口一覧表 都道府県別 各県で内容が異なりますのでご確認下さい。                  

■ 20歳以上の方は、パスポートの有効期間(5年又は10年)を選択できます。

 20歳以上の方は、パスポートの有効期間を10年と5年のどちらかを選択できます。また、申請書も5年有効のパスポート申請用と10年有効のパスポート申請用の2種類に分かれています。
10年旅券  収入印紙  14,000円  県収入証紙 2,000円  計 16,000円 必要 
 5年旅券 収入印紙   9,000円  県収入証紙 2,000円  計 11,000円 必要 12歳以上


 20歳未満の方は5年有効のパスポートのみ発給されることになっています。年少者は容貌の変化が著しいなどの理由による。

12歳未満の場合
 5年旅券 収入印紙   4,000円  県収入証紙 2,000円  計 6,000円 必要

■ パスポートは申請者自身が受領することが必要です。

 パスポートの交付は、法律により、申請者の年令に関係なく、申請者本人への交付が義務付けられています。これは、パスポートを交付する時にパスポートの写真と申請者が同一人物に間違いないかを確認し、パスポートを確実に本人にお渡しするためです。また、パスポートは交付予定日からあまり遅れないようにお受け取り下さい。

■ 忙しくてパスポートの申請に行けないのですが?

 旅券法第3条には、パスポートの発給を受けようとする人は都道府県の旅券事務所か、大使館、総領事館に出頭して申請しなければならない旨定められています。しかし、同条第4項では、一定の手続きを踏めば、パスポートの申請に必要な書類と写真の提出は他の人に頼んでも良い旨定められています。具体的には、申請者自身が発給申請書や訂正申請書の裏面にある「親族又は指定した者を通ずる申請書類等提出申出書」に必要な事項を記入して(ただし、法定代埋人が申請者に代わって申請書を提出する場合には「同申出書」の記入は不要です)、指定された人が旅券事務所などに出向いて申請書、写真及び必要書類を提出します。つまり、この手続きさえ取れば、申請者自身は申請時にはパスポート申請窓口に出向かなくても良いことになります。 しかし申請者自身が受領することが必要です

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