■ 20歳以上の方は、パスポートの有効期間(5年又は10年)を選択できます。
20歳以上の方は、パスポートの有効期間を10年と5年のどちらかを選択できます。また、申請書も5年有効のパスポート申請用と10年有効のパスポート申請用の2種類に分かれています。
10年旅券 収入印紙 14,000円 県収入証紙 2,000円 計 16,000円 必要
5年旅券 収入印紙 9,000円 県収入証紙 2,000円 計 11,000円 必要
12歳以上
20歳未満の方は5年有効のパスポートのみ発給されることになっています。年少者は容貌の変化が著しいなどの理由による。
12歳未満の場合
5年旅券 収入印紙 4,000円 県収入証紙 2,000円 計 6,000円 必要
■ パスポートは申請者自身が受領することが必要です。
パスポートの交付は、法律により、申請者の年令に関係なく、申請者本人への交付が義務付けられています。これは、パスポートを交付する時にパスポートの写真と申請者が同一人物に間違いないかを確認し、パスポートを確実に本人にお渡しするためです。また、パスポートは交付予定日からあまり遅れないようにお受け取り下さい。
■ 忙しくてパスポートの申請に行けないのですが?
旅券法第3条には、パスポートの発給を受けようとする人は都道府県の旅券事務所か、大使館、総領事館に出頭して申請しなければならない旨定められています。しかし、同条第4項では、一定の手続きを踏めば、パスポートの申請に必要な書類と写真の提出は他の人に頼んでも良い旨定められています。具体的には、申請者自身が発給申請書や訂正申請書の裏面にある「親族又は指定した者を通ずる申請書類等提出申出書」に必要な事項を記入して(ただし、法定代埋人が申請者に代わって申請書を提出する場合には「同申出書」の記入は不要です)、指定された人が旅券事務所などに出向いて申請書、写真及び必要書類を提出します。つまり、この手続きさえ取れば、申請者自身は申請時にはパスポート申請窓口に出向かなくても良いことになります。 しかし申請者自身が受領することが必要です
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